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和解交渉

任意整理は、金融業者と交渉しなければなりませんから、大体2ヶ月から4ヶ月程かかります。

しかし、その間の交渉や手続きはすべて弁護士に任せることができますし、支払いが止まりますから返済に追われることがなくなります。

毎日、債権者から督促の電話などを受けている方も多いはずです。

弁護士が正式に任意整理を引き受けた時点で債権者からの取立は止まりますから、落ち着いて今後の対応を考えていくことができます。

また、弁護士と債権者との和解交渉が決着するまでは数ヶ月かかりますが、毎月の支払も一時的にストップすることになります。

この間に生活を見直す、貯蓄するといった対応もできます。

将来利息は、和解時から完済するまでの利息のことです。

弁護士を付けませんと、この間も29%というような高利が付いていることが多くなっています。

東京3弁護士会の基準によりますと、任意整理時には、経過利息と将来利息は付けないことになっているそうです。

このように、任意整理には、経過利息と将来利息が付かないというメリットがあります。

しかし、悪質な債権者の中には、経過利息や将来利息の減免を絶対に認めないところもあり、交渉において時間を要してしまいます。

多重債務により支払ができなくなりますと、任意整理を検討することになります。

具体的な相談前だとしましても、収入の範囲内で生活と返済が両立できない状況で借入を繰り返していますと、交渉の際に短期間での完済を求められるなど、交渉が不利になってしまうことがありますから注意が必要です。

債権調査が終わりましたら和解交渉に入りますが、任意整理の和解は、金融業者と依頼者の両方が納得するまで成立しませんから、両者の主張があまりにもかけ離れている場合には、和解するまでに時間がかかることもあります。

なお、弁護士に依頼をしてから和解が成立するまでの間は、金融業者への支払いは止まりますから、経済的な負担がかかるということはありません。


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