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任意整理の交渉

手続きの期間は、任意整理だけではなく他の債務整理におきましても、相手のある交渉ですから一概には言えませんが、任意整理の場合、約2ヶ月から4ヶ月程が目安とされています。

しかし、任意整理を弁護士に依頼後は直ぐに支払いをストップさせることができますし、任意整理手続き中も支払いをしなくても良いですから、返済に困っている方にとりましては、任意整理は良い手続きでだと言われています。

任意整理で時間を要する取引履歴の開示は法律で規定はありませんが、金融庁のガイドラインには、開示をするようにという旨の記載があります。

また、取引履歴を一部しか開示しない債権者につきましては、行政指導をしてもらうよう依頼するという旨を債権者側に伝えるということです。

それでも反応がない場合は、監督庁に行政指導を行ってもらうという方法があります。

任意整理につきましては、司法書士もしくは弁護士に依頼することになりますから、債権者からの取り立てにつきましては心配ありません。

依頼を受けた司法書士もしくは弁護士は、案件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者はその通知を受け取った時点から債務者に対して電話などによる取り立てをすることができなくなります。

金融業者側の対応により、取引履歴の開示、交渉、そして実際の返還が期間の異なる大きな原因となっています。

取引開示請求により対応の早い業者でしたら、1週間から2週間前後で取引履歴の開示が行われます。

しかし、中には故意に対応を遅らせるところもあり、すべての取引履歴の開示までに1ヶ月から2ヶ月以上の期間がかかることもあります。

最近の動向として、特に大手クレジット会社の対応が非常に遅くなっていると言われています。

任意整理では、原則として最後の取引日から利息および遅延損害金の一律カットによる交渉が行われます。

一律カットによる元本だけ返済義務を負うとする内容で、和解を成立させることが可能です。


任意整理にかかる期間をお役立てください。

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