返済の期間
任意整理を弁護士や司法書士に依頼しますと、返済の期間は3年間が目安とされています。
貸金業者側は、利息をとって儲けていますから、利息のカットに応じたにもかかわらず回収の見通しがたたなくなるような長期の支払いには応じたくないものです。
しかし、個人再生などその他の債務整理でも、法的に採用されている3年という期間まででしたら、金融会社側も過去にも実績があるため見通しが立てやすく応じてもらえるケースが多いようです。
任意整理は弁護士や司法書士などの専門家が債権者と交渉して、借金の減額や利息の一部カット、あるいは返済方法などを決めて和解を求めていく債務整理です。
債権者と和解案に合意ができますと、和解案に従って、3~5年の間に借金を返済していくことになります。
任意整理は、債務整理の一つで裁判所を介さない私的整理ですから、 融通のきく柔軟性のある手続きと言われています。
消費者金融やクレジット会社などの債権者と直接話し合って、利息、損害金、あるいは毎月の支払額の減免を認めてもらい債務を圧縮することを目的としています。
和解までにかかる期間は、3ヶ月から6ヶ月が目安とされています。
そして、この手続きで減額した債務を3年から5年で返済していくことになります。
最初に、任意整理が実際に可能かどうかの判断をする必要があります。
状況によりましては、任意整理以外の方法を検討しなければならない場合がありますから、細かい債務状況を伝える必要があります。
相談の結果、任意整理の手続きを進めることが最適だと判断されますと、実際の手続きを進めていくことになります。
和解成立後の実際の返還日(金融機関への振込により返金されます)につきましても、金融業者によって対応がかなり違います。
和解成立後1ヶ月以内で返還を行う業者もありますし、和解成立から返還まで2ヶ月以上もの期間を要するところもあります。
任意整理は弁護士や認定司法書士へ依頼してから全債権者全の和解までの期間は3ヶ月から遅い場合には1年以上の期間を要します。
特に、取引期間が長く過払い金が発生している金融業者は取引経歴書の開示を拒み和解に長期間を要することがあります。
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任意整理にかかる期間をお役立てください。
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